[2356] 障害年金訴訟 診断書なしでも支給
神戸地裁判決① 2011年1月17日 22 時9分
地井和夫 さん
障害年金訴訟 診断書なしでも支給
神戸地裁判決
幼少期から聴覚障害がある神戸市西区の女性(63)が、20歳当時の障害程度を証
明できないために障害基礎年金を受給できないのは不当として、国に処分取り消しを
求めた訴訟の判決が12日、神戸地裁であり、栂村明剛裁判長は、原告の請求を認
める判決を言い渡した。原告側弁護士によると、障害基礎年金をめぐって診断書以外
で症状を認定するのは珍しいという。 女性は6歳のころ、難聴と診断され、身体障害者手帳が交付された。2007年5月に
作成された診断書で障害基礎年金の請求をしたが、20歳当時の診断書がないため、
さかのぼっての支給は認められず、審査請求も2度棄却された。そのため、支給決定
が診断書によらなければならないかが争われた。 判決で栂村裁判長は「診断書以外でも合理的資料が得られる場合には、障害の程度
を認定することもできる」と指摘。法改正で支給対象となった26歳時点にさかのぼっ
て支給すべきとした。
0 件のコメント:
コメントを投稿