[2340] 蓄積した運動の成果を新法に結実させよう!
先行き不透明感増す「障がい
者制度改革」
私たちのことを私たちぬきに決めるな
「隔離・分離」政策をやめろ!
差別をなくし所得・権利保障を⑦ 2011年1月9日 10時26分
障がい者問題 さん
間接差別については、たとえば女性が働くにはむずかしいハードルを設けて、実質的
に女性を職場から排除することなどがあげられる。 では合理的配慮の否定とは何かと言うと、たとえば、入試で視覚障がい者が受験する
ことが分かっていながら点字の試験問題を用意しない、公共施設に階段しかなくエレ
ベーターの設置を長年怠っているケースなどが上げられよう。 合理的配慮の概念が盛り込まれた障がい者差別禁止法が成立すれば、以上のような
例は同法を根拠に訴訟を起こすことが可能になる。現にアメリカでは、一九九〇年の
ADA法(障がいをもつアメリカ人法)施行後に「障がい者への合理的配慮がなされて
いない」との訴訟が相次いでいる。 障がい者三法は果たして成立するのだろうか?民主党政権の終わりとともに障がい
者三法作りが頓挫し、「ああ!あれは一時の夢だったのか」とならないように、政党を
強制するような強固な運動の力が求められる。 (注)インクルーシブとは「含んだ
包括的な」の意。インクルーシブな社会とは、障がい
者が、その障がいを理由に社会から排除されたり、単なる保護の対象として扱われる
のでなく、健常者と同じ権利を持った社会の一員として包含される社会をいう。
(赤井岳夫)
「先行き不透明感増す障がい者制度改革」 http://www.jrcl.net/frame110101g.html
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