[2339] 蓄積した運動の成果を新法に結実させよう!
先行き不透明感増す「障がい
者制度改革」
私たちのことを私たちぬきに決めるな
「隔離・分離」政策をやめろ!
差別をなくし所得・権利保障を⑥ 2011年1月9日 10時24分
障がい者問題 さん
この問題に対し、二〇〇七年に全国福祉保育労働組合がILOに「職業リハビリテーシ
ョン及び雇用(障がい者)に関する条約(第159号)に違反している」との提訴を行っ
た。ILOは同条約に違反しているとまでは認定しなかったものの、福祉的就労につい
ては同労組の主張をほぼ認めている。 いわゆる福祉的就労の場で働く障がい者の給与(通常「工賃」と呼ばれている)は、全
国平均で月約一万二千円であり、一日五時間労働が主力であるため、時給換算する
と約百十円となる。許せないことに、支援法はここに一割の自己負担を課したのであ
る。そして通ってくるための交通費は自己負担であるから、手元には何も残らない。最
悪の場合支出が上回る。 支援法に多くの障がい者が怒ったのは実に当然だ。 この問題の解決には、賃金補填やイタリアなどの「社会的事業体」を立ち上げるといっ
た大胆な政策を構築する必要がある。これにはベーシックインカムの考え方や、資本主義社会における対抗的な「もうひとつの働き方」といった、「根源的な」という意味で
ラジカルな問題が含まれている。
障がい者差別 禁止法制定へ
東京大学大学院の川島聡は、障がい者差別を①直接差別
障がいに表面上言及し
た別扱いで、障がい者に不利をもたらすもの。②間接差別
障がいに表面上言及しな
い別扱いで、障がい者に不利をもたらすもの。③合理的配慮の否定
過重な負担を伴
わないにもかかわらず、例外措置を講じないことによって、障がい者に不利をもたらす
もの。と三つに分類している。
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