[1562] 障がい者総合福祉法の理念⑧ 2009年9月23日 17時45分
国士無双 さん
国士無双です。
続きです。
その9 雇用・働く場所を創ります 「障害者雇用促進法」について、法定雇用率の対象
となる障がい者の範囲を拡大し、現行の法定雇用率(民間1.8%、国・地方公共団体
2.1%)のさらなる引き上げを行う。 障がい者の雇用の促進のみならず、就労におけ るコミュニケーション支援の整備、障がい者が雇用されるのに伴い必要となる施設又
は設備の充実等、障がい者の雇用の継続を図るために必要な施策を講じる。また、
障がい者による起業を支援すること等、自営業や協同して事業を営むなどによる雇用
以外の就業形態による就業についてもその促進を図る。 公契約に際し、「総合評価 入札制度」における障がい者の法定雇用率を評価項目として義務付ける公契約規定 を検討することなど障がい者等の一般雇用がさらに促進するよう施策の推進を行う。
また、国及び地方公共団体等が優先的に障がい者就労事業所から物品等を調達す
ること等により、障がい者就労事業所の受注の機会の増大を図る。
その10 十分な所得の保障を実現します 障がい者の所得の確保に係る施策の在り方について、就労を促進し、障がい者に対
する手当は就労による所得を補完するものと位置付け、真に自立した生 活ができる よう障がい者に対する手当の支給対象の拡大と支給額の引上げを図る。また、障害 年金の在り方及び年金受給権を有しない障がい者(無年金障がい者)に対する措置
については特別障害給付金制度の拡充を検討するとともに、年金制度の抜本改革の
際に検討する。 障がい者の地域生活の基本として、「住宅手当」の創設(生活保護基 準を参考)と住まいの確保策(地域基盤整備)を行う。
次に続きます。
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