[1558] 障がい者総合福祉法の理念④ 2009年9月23日 17時37分
国士無双 さん
国士無双です。
続きです。
第2 「障がい者制度改革推進法案」の基本的考え方 現在、内閣に設置されている
「障害者施策推進本部」(本部長:内閣総理大臣)を改編し、わが国の障がい者施策
の改革を総合的かつ集中的に推進するため、および必要な国内法の整備、見直しを
行うために、新たに「障がい者制度改革推進本部」を設置して、制度改革の推進に関
する総合調整、改革推進計画の案の作成及び推進、必要な法律案及び政令案の立
案等を行うものとする。 内閣に設置される「障がい者制度改革推進本部」の組織の中 に、障がい当事者の参画がより強化されるよう障がい当事者団体、有識者を含む委 員会を設け、制度改革推進計画の案の作成及び法令の立案、制度改革に関する事
項を調査審議し、その結果に基づいて、本部長に意見を述べる等を行うものとする。
また、内閣府にそれらの事務局(担当部門には障がい者等の当事者、有識者を登用
する)を設置し、制度改革の実施に必要な法律案の立案等の事務を一元的に処理す
るものとする。障がい者等に係る制度改革は、次に掲げる17項目の基本方針に基づ
き推進されるものとする。
次に続きます。
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