[881] 障がい者問題を表面化させるためには② 2008年7月25日 20時53分
国士無双 さん
国士無双です。
先程の記事の続きです。
(2)障害者自立支援法の見直し重点項目
・自立支援法附則(ふそく)および附帯(ふたい)決議をふまえて当事者を交えた形で、
発達障害や難病患者のように「障害者手帳」の有無にかかわらず、すべての障害者
が利用できる制度へと検討を進める。
・現在の障害区分は画一的なものであるため、本人の意向を尊重した受給決定に見
直す。
・自立支援法では、居宅介助も義務的経費となったが、1日4時間当たりの制限があ り、事実上の上限となってしまっている。それ以上介助時間を必要とする場合は、市
町村が負担することになったため、負担増を恐れる市町村の障害者は存亡の危機に
追いつめらている。利用実績の1/2を国が支弁する仕組みにする。
・移動支援が居宅支援から切り離され、義務的経費ではなくなった。これにより市町村
によっては十分に出せていないため、個別給付とし、義務的経費とする。
・知的障害者・精神障害者には、その多くが居宅内の家事援助しか給付されていな
い。知的障害者・精神障害者の自立を切り開くためにも重度訪問介護を認めること。
(3)特定疾病は40歳、そのほかの障害者は65歳から介護保険優先
・所得保障の問題は、障害の有無にかかわらず、同等の生活を維持していくために、
知的障害者や精神障害者にも年金・手当の充実や生活保護制度、住宅手当といった
セフティーネットの強化と拡充を要すること。
(4)当事者参画による検討について
・専門家や親だけではなく、さまざまな当事者の声を十分反映させるため、審議会など
に必ず当事者を参画させること。
以上の4点であった。言われてみれば当たり前と言えば当たり前なものばかりであ
る。自分たちのライフスタイルが他者によって決められ、金ありきの制度で締め付けられるとしたら、それは、まさしく“障害者はあってはならない”という優性思想であり、社
会の崩壊へとつながりかねない。
続きます。
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